走行特性がバイクによく似た三輪自動車を二輪自動車とみなす道交法施行規則の一部改正について、警察庁は11日、9月1日に施行することを決めた。この三輪自動車を運転するには、1年以内に二輪免許を取得しなければならず、ヘルメット着用も義務付けられる。
対象となる三輪自動車は、車輪と車体を傾けて曲がるなどの構造を持つバイク型の車。同庁によると、国内で2000台以上が流通し、大半は伊ピアッジオ社製という。
現在は普通自動車に区分され、普通免許で運転できるが、バイクとほとんど変わらない特性を持つため、同庁は二輪とみなすことを決めた。
9月から1年間は猶予期間として普通免許で運転できるほか、特例試験を受けることで三輪自動車に限定した二輪免許を取得できる。特例試験は交付手数料も含めて4600~5050円。
<時事通信より転載>
最近数が増えてきている前二輪の3輪バイク。
ピアッジオ MP3に代表される3輪スクーター。
2輪免許がなくてもクルマの免許で乗れる事がウケているようですが・・
その微妙な立ち位置に『2輪扱い』という判断を下したのでしょう。
3輪扱いではヘルメットの取り締まり?指導?も出来ないですから~
つまりどういう事かと言うと・・
道交法上は3輪扱いとなりクルマの免許で運転出来、首都高等二輪二人乗り禁止区間でも
タンデム走行が可能。ヘルメットは義務ではありません。
道路運送車両法上は・・
側車付き軽二輪車に準ずる前二輪タイプトライク、つまり側車付き二輪として登録。
ナンバーは2輪のナンバー(税金は2輪)


左)MP3FL
右)GILERA FUOCO 500ie
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